今回は国民の義務についてです。
中学校だったでしょうか、授業で習ったのは。。
人は忘れる生き物ですよね。
では一緒に確認してみましょう。
教育の義務
まずは教育の義務です。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(第26条2項)
「教育の義務」とは、つまり「保護者が子どもに教育の場である学校に通わせる義務」
ということですね。
ですから教育を受ける子どもたちにあるのは義務ではなく権利(基本的人権)ということになります。
たしかにこれは大事な事だと思います。
もし社会人の誰も教育を受けていなければ、国は滅茶苦茶となり、崩壊するのは容易に想像できます。
ただ、逆に教育の内容によっては一種の洗脳に近い事にもなりかねないとも思います。
私たち大人の中でも、世代によって教わった事が違う、なんて事はよくありますし、特に日本の歴史の科目のように、ただ年表を丸暗記するだけの授業では、時代背景がまるで見えませんから、誤解だらけで、認識の違いってたくさんあると思います。
私みたいに歴史に疎い大人は、例えば韓国や中国の一般人のねじ曲がった歴史観を非難する前に、今一度自分たちも学び直さなければいけない所はあると思います。
教育の内容や方法って国にとって、何より大事な事かもしれません。
納税の義務
次に納税の義務です。
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(第30条)
納税も国民が安全に快適に暮らすためには、一定額の費用は必要でしょう。
それはよく分かるし納得のいくところです。
ただ税金に関する国会議員の不祥事や税金問題、公費で行われる様々な行事の意義など、税金の問題はいつの時代でも無くなりませんし、国家が無駄遣いばかりしていては快く納税しようって気にはなれません。
きっと義務でなければ、納税する人は激減し、これも国として成り立たなくなるでしょう。
追記(2021.11.20):
ここのところ経済学の理論の1つである「現代貨幣理論・MMT(Modern Monetary Theory)」というものがネット上で目立ってきました。
これは私達国民にとって非常に重要な話で、今後この理論が政権与党にまで浸透させることができれば、これまでの常識とされていた、いわゆる緊縮財政によって、デフレが20年以上も続いている、という世界に例を見ない悲惨なこの国の状況を脱却できるかも知れません。
そうなれば社会保証や所得税をはじめとした税金のあり方にも大きく影響を及ぼすことでしょう。
これはこれまで政府与党の間違った経済政策で経済的に苦しまさ続けてきた私達ごく普通の庶民にとって非常に大事な事だと思います。
是非ともこれらの動画をご覧になり、次の選挙では、しっかり支持する先を選びましょう!!
※国民の三大権利の1つ、参政権についてはこちらで
勤労の義務
そして一番しっくり来ないのがこの勤労の義務です。
勤労の義務(きんろうのぎむ)または労働の義務(ろうどうのぎむ)とは、憲法典に定められた労働に関する義務規定である。
wikipediaより引用
私、個人的には※「働く」というのは「生きることそのもの」だととらえていますが、この憲法の意味するところはもちろんそんな個人的な見解、認識とは関係ありません。。
※ページ下部にオススメ記事あり
「勤労」を辞書で調べると、
1 心身を労して仕事にはげむこと。
2 賃金をもらって一定の仕事に従事すること。
とありますから、一般的によく使われる、特に「所得を得るための労働」の事を指しているのでしょう。
では勤労者とはどういう意味でしょうか。
”勤労者財産形成促進法第2条において「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」と定義される。
“労働者、船員その他これらの者と同等の関係にある国家公務員、地方公務員は勤労者である。”
“自営業主や家内労働者、労働基準法等で労働者として取り扱われない者は、概ね、勤労者ではない”
wikipediaより引用
と言うことは、会社取締役や役員、専業主婦や家政婦(夫)、個人事業主等、たくさんの人々が勤労者ではない、ということで勤労の義務を果たしていない事になるのでしょうか?
実際、「勤労者」にあてはまらない人々は法的に罰せられているでしょうか。
もちろんそんな事はないですよね。
この辺が理解しにくく、何かしっくりこないのと、もう一つはなぜ国家が国民に勤労を押しつけているのでしょうか? なんだか現代の日本の社会状況と全くかみ合っていない気もします。
憲法とは国家に対する義務である
ここで一旦、そもそもの「憲法の役割」について確認します。
調べてみるといろいろとありますが、その中に憲法とは
”国家が、国民の人権を侵害しないように、国民が国家の暴走を抑えるためにあり、国民は憲法にある内容を守る義務も擁護する義務もない。”
といった解釈ができるようです。
歴史上、国家が暴走し、国民の人権を侵害するということは、どこの国でも起こっていたからこそ、この様な憲法が必要なのでしょう。
この事は憲法99条の
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
という文言に国民が含まれていないことからも、あくまでも「国家に対しての決め事」と解釈できそうです。
「日本国憲法」ができた経緯は、敗戦した大日本帝国が再び国民を犠牲にして暴走させない国へ変革させようと、アメリカを中心としたGHQの計らいがあっての事ですから基本的にその対象が国家にあるわけです。
したがって、この憲法27条の「勤労の義務」は国民に勤労を押しつけているのではなく、働く意志のある国民が、程よく働くことのできる社会を国家が保証する義務
という解釈でも強引ではないと思います。
もっともこの条文は当時社会主義国家であったソ連の「ソビエト社会主義共和国同盟憲法」の第12条にある「働かざるもの食うべからず」の原則から引用してきたというのが事実らしく、根本的に民主主義国の日本にはそもそもかみ合う道理がなく、解釈に無理がでるのが当たり前のようです。
以上が私なりの「国民の三大義務」、まとめでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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※「働くということは生きることそのもの」ってどういうこと?と思った方に読んで欲しい記事はこちら↓
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