国民の三大権利 簡単に再確認!

国民の三大義務について書きましたので、続いて三大権利についても確認してみようと思います。

生存権

憲法25条

  • 一項  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
  • 二項  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生存権とは、社会権に含まれる権利で、つまり人間が人間らしく生きるために必要な環境を国家に要求することができる権利です。

例えば生活保護法という制度がありますが、やむを得ない理由で最低限度の生活が立ちゆかない人は、この制度により一定額の給付金が受けらる事になっていますね。

生活保護には、その実態の確認の面でいろいろと問題もあるようですが、基本的に、私たちは人間らしく生きるための最低限は、保障されている訳です。

他にも国民健康保険法や厚生年金保険法、国民年金法、児童福祉法、老人福祉法、障害者基本法、地域保険法、環境基本法、等など、これらの立法は生存権を具体化するために欠かせないものです。

憲法の学説的には、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説と生存権の性格を分類しての解釈の仕方があるようですが、もはや私の様な素人には、とても難解でしたので、その辺りは専門家の解説に委ねさせて頂きます。

現在の日本国憲法が施行される以前の「大日本国憲法」にはこの種の社会権に相当する規定は存在していなかった様なので戦後の1947年5月3日より、初めて我々国民はこの権利を得たことになります。

追記:2021.11.21

2020年から国内感染が広まった新型コロナウィルスにより政府は緊急事態宣言などを発令し、国民の経済活動を著しく制限しました。

 しかし、これにより生活が困窮した多くの国民に対し、経済保証、支援の面では諸外国に比べあまりにも不十分なものでした。

 これは生存権にある「人間が人間らしく生きるために必要な環境を国家に要求することができる権利」を侵害していたと思います。

私達は、政権与党に対し、今一度抗議する必要があるし、下にある「参政権」により、しっかり厳しい目で投票によるジャッジが必要であると思います。


教育権

教育権

憲法26条

  • 一項  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

この解釈のポイントは「教育を受ける事を要求できる基本的人権」とは区別するところにあります。

ここにある教育権自体には、教育を受ける側の権利を含んでいるのでは無く、あくまでも保護者や教師、または全ての、教育を受けさせる義務、責務がある人や国家がその義務、責務を果たすための権利といえます。

ここでよく問題となるのがこの教育権が国にあるのか、国民にあるのかという所です。
例えば良くメディアに取り上げられるのが、公立校の「校歌斉唱」の問題などで、国が強制的に何かをやらせるというのは、ともすると思想の押しつけにもなりうるし、では、逆に全くその主導を各家庭や自治体などにまかせれば、また、いきすぎると国民の共通概念も無くなり、あらゆる所に支障がでるのも、想像できますね。
結局、両者のバランスがとれた状態が望ましく、国家と国民、双方の協力が必要なところでしょう。


参政権

参政権

憲法15条

  • 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

憲法44条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない

選挙の投票権が20歳以上から18歳以上に変更されたのは記憶に新しいですね。

すべての国民は、国の政治に参加する権利が与えられているわけですが、これの直接的なものとしては、「公職就任権」が身近な例で分かりやすいですね。公務員になりたい人は条件をクリアすればなれるのです。

他にも直接的に憲法改正案や法律案を提出できるとする制度を「国民発案権(イニシアティブ)」といい、国の方針を決定するために行われる投票に参加するできる制度を「国民表決権(レファレンダム)」といいます。

間接的な参政権としては「選挙権」「国民罷免権(リコール)」があります。国会議員や地方議員及び長を選んだり、解散、解職を請求できる権利のことですね。


追記:

かつては75%以上あった国会議員の選挙投票率は、2021年10月31日の衆議院選挙では戦後3番目に低い投票率55.93%だったようです。

国民の45%が自身の生活に直結する大事な法律を決める議員を選ぶことを放棄している状態です。

これでは、一部の財閥に有利な政策ばかりが蔓延るのも当然です。

新型コロナウィルスの流行以前から、過去20年以上のデフレ経済が続いていますが、この状態は世界に類を見ない様です。

そこに新型コロナウィルス蔓延により世界的に人流を制限しているにもかかわらず、政府の国民への対応は実に無慈悲で、とても有事対応とは思えないお粗末さだったわけですが、それでも有権者の45%はその与党を野放しにしているのと同じ状態です。

私達は長い間、悪政によりじわじわと貧しくされているにもかかわらず、それは仕方のないことだ、と物わかりの良いフリをして政治から目を反らし続けている様です。

選挙は一般国民がとれる最も簡単な参政権です。

もし投票しない人々45%がしっかり各党の公約とその実現性を見極めて投票することが出来れば、この国は大きく変わることと思います。

「どうせ投票しても無駄だ」と思っている方も多いと思いますが、実はそれは大間違いです。

投票率が上がるだけでも実は政治は大きく変わります。というか変わらざるを得ません。

個人的には投票は国民の義務にしても良いのではないかと思いますが、とにかく是非とも来年の参議院選挙では投票率が上がるように期待したいところです。

まとめ

簡単に国民の三大権利と呼ばれる権利についてまとめてみましたが、掘り下げていくと私のような素人には解釈できないような難しい考え方もあるようですが、ごく普通に生きていく分にはこれだけ押さえておけば問題ないのではないでしょうか。

国民の権利に関しては、義務と違ってこの3つだけではありません。「幸福追求権」や「平等権」など、いろいろとあるようですが、三大と呼ばれる所以は以前の大日本帝国憲法との違いの特徴として挙げられる点なのでしょう。

各所で三大権利や三大義務の見直しを訴える声もあるようですが、皆さんはいかがでしょう。

最後まで呼んで頂きありがとうございました。


インボイス制度を2023年10月より導入をさせないために署名しましょう!!

インボイス制度についての詳細はこちらでご確認ください

三大義務についてはこちらから↓
http://ruppatiti-rupam.com/about-three-major-obligation-of-japanese-people/








シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする